2、 連年贈与に ご注意を!!

  不食…30日間続けている榎木孝明さんの報道で急上昇のキーワードですね

  これからの時期 皆さんはしっかり食事をとり暑い夏に備えましょうね。そうはいうものの

  未だ梅雨の真っただ中でジメジメいやですね 

 

  さて今回は、「連年贈与」 ご存知でしょうか?

  

  相続税率の改定により生前贈与が今以上に関心を集めていますが、ここで注意点が…

  贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から
  基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
                                         
  したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません
  (この場合、贈与税の申告は不要です。)。
                                         
  贈与税は、相続税を補完する性格から一般に相続税と比較して税率は高く設定されて
  います。
                                         
  しかしながら、複数の親族へ時間(年数)をかけ、年110万円の基礎控除額等を利用す
  ることで上手に税金を節約しながら贈与を行うことができます。
                                         
  具体的には配偶者1人、子供2人、へ10年かけて基礎控除額いっぱいまで贈与を毎
  年していくと、110万円×10年×3人=3,300万円の財産の移転が無税で行うことが
  できます。
                                         
  なお、贈与税は個人から合計で年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらった
  ときにかかり、財産をもらった人が贈与税を国に納めなければなりません。
                                         
  したがって、財産家でご年配の方であれば、子供だけでなく、孫へも贈与を行うこと
  で、より多くの非課税枠の活用が可能です。
  ただし、連年贈与認定には注意が必要です。
                                         
  「連年贈与」とは、たとえば、毎年110万円を10年間贈与した場合には、
  「連年贈与」として定期金の給付を目的とした贈与と認定されることが あります。
                                         
  つまり最初から1,100万円(110万円×10年)の贈与をする意図があったものとみな
  され、贈与の初年度に1,100万円全額に課税されてしまうものです。
                                         
  「連年贈与」の認定を受けないために、贈与する金額や時期を変更したり、贈与の
  都度、契約書を作成しておくなどの工夫が必要です。

 

  パブリックサポート株式会社  池田潤

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