まずは、時事ネタ!から
「うなぎコーラ」3年がかりで開発、かば焼き風の後味 だそうです
地サイダーを手がける木村飲料(静岡県島田市)が「うなぎコーラ」を21日に発売する。
コーラ味の炭酸飲料にウナギエキスを加え、飲んだ後にかば焼き風の香りがするようにした。
色もかば焼きを意識し、カラメルであめ色にした。1本240mlで参考価格は200円前後。
静岡県内の高速道路サービスエリアなどで売り、お土産需要を見込む。
同社通販サイトでも1ケース(20本入り)税込み4千円で販売予定。ミカンやメロン、
抹茶味のサイダーなどをつくってきたが、静岡らしさを求め、3年がかりで開発したという。
という事で今回のパブリックサポート株式会社からのお知らせは少々長いですが、
「出産・育児のハラスメント」と「各法律」について見ていきたいと思います。
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(1)ハラスメントとは
(2)出産・育児に対するハラスメント
(3)マタニティ・ハラスメントとは
(4)マタニティ・ハラスメントの問題点
(5)妊娠・出産・育児に関する各法律
(6)まとめ
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╋■┛ (1)ハラスメントとは
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ハラスメントとは、「相手に迷惑をかける」や「不快な思いをさせる」=「嫌がら
せ」の意味で使われています。
職場でのハラスメントは、一般に次の3つに区分されていますが、現在では様々な
ハラスメントが登場しているのが現状ではないでしょうか。
①セクシャル・ハラスメント=「セクハラ」
相手を不快にさせる性的な言動
②パワー・ハラスメント=「パワハラ」
職権などを利用し、本来の業務範囲を超えて継続的に人格の尊厳を侵害する
言動により雇用不安を与えること
③モラル・ハラスメント=「モラハラ」
一般的な道徳上、他人に迷惑をかける行為や嫌がらせであり、加害者の自己
愛的性格要因から陰湿に繰り返される精神的な嫌がらせや迷惑行為
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╋■┛ (2)出産・育児に対するハラスメント
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現在、ハラスメントの1つとして女性の妊娠・出産や育児に関するハラスメント=
「マタニティ・ハラスメント」=「マタハラ」が問題となっているようです。
男性の育児については、「パタニティ・ハラスメント」=「パタハラ」なるものも
存在するようです。ここでは、総称して「マタハラ」として取り上げてみたいと思
います。
この問題は、働く人の就労中に限られるものだけではではなく、電車に乗っている
ときなどの一般生活上においても見かけられることがあるようです。
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╋■┛ (3)「マタニティ・ハラスメント」とは
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「マタハラ」とは、一般に職場において妊娠・出産した方に対して、業務上支障を
きたすことを理由に行われる精神的・肉体的なハラスメントを意味しています。ま
た、ここでは育児に対するハラスメントも含めていきます。
では、どのようなものが「マタハラ」として存在するのでしょう。
一部にしか過ぎませんが以下に例を挙げてみたいと思います。
・妊婦は病人じゃない
・休みを与えない
・残業・深夜労働、重労働の強制
・降格人事、減給
・職場や職務の転換、その後、元の職場に復帰できないことを遠回しに表現する
・退職勧奨(退職を遠回しに表現する)
・有期労働契約の更新の拒否
・育児休暇の拒否
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╋■┛ (4)マタニティ・ハラスメントの問題点
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2013年5月の日本労働組合総合連合会のインターネットによる「マタニティ・ハ
ラスメントに関する意識調査」の結果では「マタハラ」について
①言葉も意味も知らない :79.5%
②言葉は聞いたことがあるが意味は知らない:14.4%
③言葉も意味もよく理解している : 6.1%
と、女性自身が「マタハラ」について認識していないことがあげられそうです。
また、次のような調査結果もあります。
①法律で働きながら妊娠・子育てする権利
が守られることを知らない :50.3%
②会社に妊娠・出産の当事者支援制度があ
り(47.4%)活用できている :16.3%
③自身が被害者(25.6%)だが、相談
しないで我慢した :45.7%
次に原因としてあげられている上位3つは以下のとおりです。
1位:51.3% 男性社員の妊娠・出産への理解不足・協力不足
2位:27.2% 会社の支援制度設計や運用の徹底不足
3位:22.0% 女性社員の妊娠・出産への理解不足
よって、企業では妊娠・出産・育児に関する社内規定や制度をしっかり整備し、同
時に社内全体での周知や啓発を行い、意識の向上が求められる現状がうかがえます。
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╋■┛ (5)出産・育児に関する各法律
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ここでは「妊娠」、「出産」、「育児休業」、「職場復帰」について簡単にまとめ
てみたいと思います。
■妊娠
・妊娠を理由とした短時間勤務制度等の利用の申出および取得、通院休暇、軽易
業務への転換の申出、通勤緩和措置および休憩時間の取得など、これらの制度
利用申出および取得を理由として解雇することはできません(均等法第9条)。
・妊産婦が請求した場合、時間外労働、休日労働や深夜業務を行わせることはで
きません(労基法第66条)。
■出産
・出産を理由として解雇することはできません(均等法第3条)。
・産前産後休業中およびその後30日は解雇することはできません(労基法第
19条)。
・産前産後休業および育児休業の権利行使を理由として解雇することはできませ
ん(均等法第9条、育介法第10条)。
・出産予定日が6週間以内の労働者が請求した場合、産前休暇を取得させなけれ
ばならない(労基法第65条)。
・出産日から8週間は産後休暇を取得させなければならない(労基法第65条)
※労働者が請求した場合で、医師が支障がないと認めた場合は、就業させること
ができる。
■育児休業
・子が1歳(一定の場合1歳6ヵ月)に達する日までの間で労働者が申し出た期
間は、育児休業を取得させなければならない(育介法第5条)。
・配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかにおいて育児休業をしている場合、そ
の男性配偶者は子が1歳2ヵ月に達する日まで育児休業することができる(育
介法第9条)。
・1歳未満の子に係る育児休業を取得した労働者には、雇用保険から育児休業給
付金が支給される(雇用保険法第61条)。
■職場復帰
・短時間勤務制度や子の看護休暇制度の利用、所定外労働の免除、時間外労働の
制限などの利用の申出または取得を理由として、解雇その他、労働者に不利益
な取り扱いをすることはできない(育介法第10条)。
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╋■┛ (6)まとめ
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企業や職場の上司や同僚(男女問わず)は、いろいろな規定によって母体の保護や
育児が守られていることに関心を持ち理解する必要があるでしょう。一方、妊娠・
出産および育児を行っている労働者は、自己の権利を当然であるように主張するの
ではなく、周囲に負担をかけ助けてもらっている感謝の気持ちを忘れないことが大
切なのではないでしょうか。
根拠
均等法=雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
労基法=労働基準法
育介法=育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
厚生労働省:日本労働組合総連合会(連合)のマタニティ・ハラスメントに関する
意識調査
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=146790&name=2r98520000035cm0_1.pdf
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パブリックサポート株式会社 池田潤
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