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╋■┛ 知っておきたいマイナンバー
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安倍政権は、「マイナンバー」制度のための関連法案を成立させました。
いよいよ平成28年1月から、マイナンバー制度がスタートします。最近ではニュースや新聞でも頻繁に取り上げられていますし各地でさまざまな講習会なども行われているようです。本格的にはじまる前に少しでも制度について知っておきましょう。
予定では、平成27年10月から、住民票を有する国民一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切に保管しなければなりません。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものとされています。期待される効果としては、大きく3つあげられます。
1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
ところで、このマイナンバー制度は個人の所得が発生するすべての場面に関係するので、当然行政機関等のみならず、社会保障、税、災害対策の分野に限って民間企業でも利用されます。民間企業は各種法定調書にマイナンバーを記載することになるため、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届等に記載し、行政機関等に提出しなければなりませ
ん。生命保険会社の場合は、一定以上の保険金等を支払った際に支払調書を税務署に提出しているので、制度の導入後はこの支払調書にマイナンバーを記載する必要があります。このようにあらゆる場面でマイナンバーが使われる機会が出てくるかもしれませんので、しっかりした情報漏えい対策が必要だといわれているのです。
いずれにしても、参院内閣委員会は6月9日の理事懇談会で、年金情報の流出問題を踏まえ、マイナンバー法と個人情報保護法の改正案の審議を当面見送ることで合意したと報道されました。政府の原因究明や国民の不安解消を優先させるというものです。確かに情報漏えい対策や企業の準備状況、そして私たち国民の認知度を考えると、もう少し時間が欲しい気もします。
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パブリックサポート株式会社
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