9、 中小企業オーナー必見!「金庫株」を活用した相続税対策

  

 

 

 

 

 

 

 


さて夏も終わりに近づき涼しい季節ではありますが、直近の台風15号の被害で熊本県北部山鹿市は被害が多い地域となっています。我が家も少々被害ありますが、まずはお客様の事故受付に追われていて大忙しの今日この頃です(^^;; 損保の仕事は、事故時に真価が問われますから ファイト~

 

さてさて今回は、相続についての一ひねり最後まで読んで下さい。

  

昨今の相続税制改正により、相続に対する関心が高まってきており、新聞や雑誌などでも取り上げられています。その中で、中小企業のーナーを中心に「金庫株」を活用した相続税対策が話題になっています。
発行した株式を発行会社自らが取得することを自己株式の取得といい、その取得した自己株式のことを俗に「金庫株」といいます。いったん取得した後その自己株式を長らく金庫にしまっておくことができる、そんなイメージから自己株式を金庫株と呼ぶわけです。
                                         
取締役会の決議により消却したり、会社分割など企業再編の際に発行する新株に代えてその自己株式を交付したり、第三者に売却処分をしたりと、さまざまな手法に活用できます。また、一定の条件のもと、自己株式の取得・保有は原則自由であることから、相続税制改正により、にわかに脚光を浴びるようになってきました。   
                                         
この「金庫株」を活用した相続税対策として、税制上の優遇措置があるのをご存知でしょうか。同族会社のオーナーに相続が発生すると、相続人は相続した株式に課された相続税の納税資金に苦慮するところです。そこで、相続人が相続した株式を発行会社に買い取ってもらうことにより、相続税の納税資金を手当てしているケースが時々見受けられます。
                                         

通常、個人株主が所有している株式を、発行会社に買い取ってもらった場合、対価として受け取った金銭の額等のうち、資本等の金額に対応する金額を超える部分の金額は「みなし配当」となり配当所得として総合課税されます。
ところが、相続等により財産を取得して相続税を課税された人が、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、相続税の課税の対象となった非上場株式をその発行会社に譲渡した場合においては、受け取った金銭の額等が資本等の金額に対応する金額を超えるときであっても、配当所得とはみなされず、譲渡代金の全額がその株式の譲渡所得に係る収入金額となり、譲渡利益(収入金額-取得費及び譲渡に要した費用)に対し20%(所得税15%・住民税5%)の税率で課税されます。(平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。)                           
さらに「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の適用が可能となり、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。  
                                         

ただし、注意点もあります。会社法では自己株式の有償取得も「剰余金の分配」とされていますので、分配可能額の範囲でしか自己株式を買い取ることができません。 
しかも、法的に認められたとしても、資金がなければ買い取ることができません。
相続発生後の自己株式を買い取るための資金として、解約返戻率の高い生命保険や終身型生命保険で資金を用意しておくなど、しっかり考えて資金準備対策を打っておくことが必要です。


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パブリックサポート株式会社 池田潤

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