皆様 こんにちは!
20代の頃、大型二輪にゾッコンで川崎のGPZ1100Fに乗ってた頃を思い出す様なスゲーバイク見つけました!!
最近は、HONDAシャリー(125CCスワップ)買いました!
30年以上前の原付ですが、気楽に乗れて楽しいですよ ちょいうるさいですけど(^^;;
こちらは、 カワサキの300馬力バイク「H2R」
1350馬力にチューンアップされた日産GT-Rと直線勝負 見てみて下さい!
結果は如何に!!!
さてさて、今回は公的介護保険(以下「介護保険」という)について見ていきたいと思います
━ INDEX ━━━━━━━━━━━━
(1)公的介護保険の基礎知識
(2)公的介護保険の利用方法
(3)公的介護保険の変更点
(4)まとめ
━━━━━━━━━━━━━━━━━
誰もが最期まで健康でありたいと願っていますが、高齢になると加齢による病気などにより、寝たきりや認知症などで介護が必要になることもあるかもしれません。
自分や配偶者、同居または遠くに住む親に介護が必要になったとき、家族だけで支えられる自信があるでしょうか。一般的には誰かの助けがないと無理な場合も多いと考えられます。
そこで、40歳以上の人たちみんなで保険料を払い、いざ介護が必要になったときでも、最期まで自分らしく暮らせるように、介護をする家族の経済・体力・心の負担を軽くし、みんなで支えあおうと生まれたのが「介護保険」です。
■╋■━━━━━━━━━━━━━━
╋■┛ (1)公的介護保険の基礎知識
━━━━━━━━━━━━━━━━━
①介護保険の加入
介護保険に加入するのは40歳になった月からです。
②介護保険の被保険者
介護保険の被保険者は、年齢で2つに分けられ、サービスの利用内容や保険料の納め方が異なります。
[第1号被保険者]65歳以上の人
病気やケガを問わず、寝たきり・痴呆症などにより介護が必要な場合、日常生活に支援が必要と認められた場合、介護サービスを利用でき ます。保険料は、原則として各自の公的年金(年金年額18万円以上)から徴収されます。
[第2号被保険者]40歳から64歳の人
16種類の特定疾病(末期ガンを含む)により介護が必要になった場合に限り、 介護サービスを利用できます。
保険料は、加入している健康保険や国民健康保険の保険料と合わせて納付します。
特定疾病:
1 初老期における認知症
2 脳血管疾患
3 筋萎縮症側索硬化症
4 パーキンソン病関連疾患
5 脊髄小脳変性症
6 多系統萎縮症シャイ・ドレーガー症候群
7 糖尿病の合併症(腎症、網膜症、神経障害)
8 閉塞性動脈硬化症
9 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
10 変形性関節炎(両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴うもの)
11 慢性関節リウマチ
12 後縦靭帯骨化賞
13 脊柱管狭窄症
14 骨粗鬆症による骨折
15 早老症(ウエルナー症候群など)
16 がん末期
■╋■━━━━━━━━━━━━━━━
╋■┛ (2)公的介護保険の利用方法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日常生活に介護や支援が必要と感じたら、市区町村の窓口に要介護・要支援認定申請書と介護保険の保険証(第2号被保険者は医療保険証)を添えて、「要介護認定」の申請をします。流れは以下のとおりです。
①本人または家族などが申請
②認定調査+主治医の意見書:市区町村の職員などの調査員が家庭などを訪問し、介護がどの程度必要か調査(1次調査)します。
③審査・判定:コンピューター判定の結果などと主治医の意見書をもとに「要介護認定調査会」において介護の程度や日常生活に支援がどの程度必要か審査決定します。
④認定・通知:審査結果により「要介護1~5」「要支援1~2」「非該当」の区分に分けて通知します。審査結果に不服がある場合、60日以内に「介護保険審査会」に不服申し立てができます。
⑤ケアプランの作成:ケアマネジャーに相談して「要介護1~5」の人はケアプラン、「要支援1~2」、「非該当など」の人は介護予防ケアプラ ンを作成します。ケアプランの作成料は無料です。在宅の場合、ケアプランは利用者自身が作成することもできます。
⑥サービスの利用開始:作成されたケアプランをもとに、在宅や施設で介護保険のサービスや福祉サービスなどを利用できます。
要介護状態区分と身体の状態
非該当(自立):介護が必要と認められない人
要支援1:基本的に日常生活はほぼ自分でできるが、支援が必要
要支援2:要支援1よりわずかに日常生活を行う能力が低下し、何らかの支援が必要
要介護1:排泄・入浴・着替えなど身の回りの世話に部分的な介助が必要
要介護2:排泄・入浴・着替えなど身の回りの世話に軽度の介助が必要
要介護3:排泄・入浴・着替えなど身の回りに中程度の介助が必要
要介護4:排泄・入浴・着替えなど身の回りの全介助が必要
要介護5:生活の全般にわたり全面的な介助が必要
■╋■━━━━━━━━━━━━━━━
╋■┛ (3)公的介護保険の変更点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
通常介護保険を利用する場合の自己負担割合は1割です。
平成27年4月より介護老人福祉施設および地域密着型介護老人福祉施設(いわゆる特別養護老人ホームなど)の新規入所者の入所条 件が、原則として居宅での生活が困難な要介護3以上の要介護者となりました。
さらに、65歳以上の第1号被保険者における利用者負担については、本人の合計所得金額が160万円未満の場合、負担割合は1割ですが、本人の合計所得金額が160万円以上であり、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額が単身で280万円、2人以上で346万円を超える場合、負担割合が2割となります。
■╋■━━━━━━━━━━━━━━━
╋■┛ (4)まとめ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
これから高齢者の増加とともに介助や介護を受けなければ生活できない人が増えるのではないでしょうか。国の財政にも限りがあり、ますます国民にとって厳しい状況が予想されます。
公的介護保険以外に民間の保険会社が取り扱う介護保険の役割も重要度が増すのかもしれません。
民間の保険会社が取り扱う介護保険は、一般に保険会社が定める一定の基準に該当する状態で保険金や年金が支給されます。また、公的介護保険に連動している場合もあります。公的介護保険との相乗効果が期待されるところではないでしょうか。
[根拠]
金融広告中央委員会(知るぽると「介護保険」)
http://www.shiruporuto.jp/life/hoken/kaigo/
綾瀬市平成27年度以降の介護保険制度の改正のポイント
http://www.city.ayase.kanagawa.jp/ct/other000030900/
20150209kaigohokenhoukaisei.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
パブリックサポート株式会社 池田潤
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まだコメントはありません。