18、地震保険金の早期お支払いに向けた対応について

 この度の平成28年熊本地震により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

4月14日夜、16日未明に起きた2回の大きな地震が故郷を襲いました。

「熊本が地震の被災地になるとは…」正直夢にも思っていなかったです。

過去を辿れば400年前にも大きな地震がこの九州を襲ったと聞きました。

今も尚、人類と共に生きている地球(活断層がある土地)に私達が住みついたわけですからこれ以降この事に学び伝える事が大切なのだと思います。

私の住む地域では、幸いながら軽度の被害に収まっています。しかし同じ熊本県内でも自分の町からたった30~40㎞離れた地域では、町が崩壊しています。慣れ親しんだ風景も今では別の場所の様です。

 

それでも復興への歩みが始まり一つ一つ前え進みつつあります。

毎日大勢のボランティアの方が全国からこの熊本に来られています。

あれだけ歪み、うねり、陥没、橋の落下で通行止めの高速道路がわずか2週間で開通しました。ライフラインも驚異的なスピードで回復しています。

本当にこの日本国の 人々、技術、思いやり、何を取っても素晴らしいの一言です。

 

自分には現場でのお手伝いには限りがあります。が、社会での仕事の役割に基づき何かしらお手伝いをしていく所存です。

今回そう思い地震保険の請求に係る調査の実態を書いてみました

どうぞ最後までお読み下されば幸いです。

記事には、日本損害保険協会のHP記載事項を抜粋し補足しています ご了承ください。

 

 

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╋■┛地震保険金の早期お支払いに向けた対応について
~損害状況申告(自己申告)方式の実施、地震保険金請求書類の取付省略~
【No.16-005】
(2016.4.20)

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(日本損害保険協会のHP記載事項を抜粋)

平成28年熊本地震に関して、「地震保険中央対策本部」(本部長:鈴木 久仁)を立ち上げ、地震保険のご契約者に対して、迅速に保険金をお支払いすべく対応を進めております。今般、より迅速に保険金をお支払いできるよう、4月22日以降順次下記の対応を実施しますので、お知らせします。 

1.損害状況申告(自己申告)方式の実施(注)

損害を被った木造建物(在来軸組工法・枠組壁工法)や家財の損害調査につきまして、各損害保険会社が迅速に保険金をお支払いするために必要と判断し、お客様にご承諾をいただいた場合には、「従来の現場立会調査」だけでなく、お客様の自己申告に基づく損害調査(書面による調査)を実施します。

(注)地震保険における損害調査は立会いによって行うことを原則としております。
 したがって、平成28年熊本地震においても、被災状況等一定の条件を満たし、迅速な立会が困難な件において、お客様のご承諾がいただける場合に限って、特例的にお客様の損害状況申告に基づく損害調査(書面による調査)を、各損害保険会社にて実施致します。
 また、損害状況申告に際しては、地震保険に対する一定のご理解を前提としてお客様自身に専用帳票に起票頂いたり、損傷箇所の写真撮影と印刷・添付の作業をお願いするなど相当程度のご負担をお願いすることとなるため、限定的に実施してまいります。

 

さてここでアドバイスです!

そもそも地震保険とは、「損害保険各社で、地震保険をご契約されている建物または家財について損害を調査し、損害の程度に応じて保険金をお支払いするものとあり「各損害を調査する事」が前提となっています。今回これを緩和しようという趣旨のパブリックコメントとなりますが、逆に言うと「損害の程度を正しく出せる事」が重要となります。

上記に 「建物」「家財」の言葉が出てきますが、それぞれの「保険金の支払い基準」が違う事をお伝えいたします。

また、自己申告による請求の落とし穴としては、被害届の「漏れ」に注意する事です!

特に「建物の申告」では、基礎、外壁、屋根、柱の「主要構造部分4項目への被害」状況を図によって報告する方式となっています。

私も実際に現場への調査立会いを行っていますが、4項目にある程度損害があれば上乗せ、「敷地内の地割れ」、「本来対象では無い内装(内壁)の割れ」、「外こうの崩れ・割れ」、「門塀の崩れ・割れ」等も被害の一部として認定出来る場合があります。

なぜ前記した事が大切かそれは、保険金の支払い基準に関係するからです。地震保険金は、「建物の時価額」に対しての「損害の程度」損害率を算出し「一部損」「半損」「全損」と3パターンの支払い方法に当てはめます。損害の自己申告に漏れが生じてしまうと支払い割合に届かず「保険金が出ない」、わずか数%足りず「半損が認められない」「全損に該当しない」など本来認定されて当然の被害を受けながらそれに応じた保険金をもらえない不都合が発生します。この事を考えれば、ぜひ、漏れを防ぐためにも「建物」の損害には「立会い鑑定」をおすすめいたします。なお全損については、その基準が損害率50%以上となっていますので、崩壊した家屋は見た目にそれと判断出来ますのでここでのポイントは、「一部損」「半損」の認定に大きく関わるという事を書き添えておきます。

 

「家財の申告」は、現状で清掃が出来ていて、損害物が廃棄されていても既定の項目について「落下」「転倒」「破損」を申告していただくので比較的簡単に申告できると思います。但し出来る限りの写真の添付は必要です。もしも、写真が添付出来ない場合はご加入の保険会社にお問い合わせいただくと教えてもらえます。

 

(日本損害保険協会のHP記載事項を抜粋)

2.地震保険金請求書類の取付省略
 平成28年熊本地震により甚大な被害が発生している主に熊本県・大分県のお客様を対象にして、お客様による保険金請求書の作成・提出等が困難で、迅速な保険金支払いに支障が生じる等の一定の条件に合致する場合には、保険金請求書等の一部の地震保険金請求書類のご提出を省略するなどの取扱いを実施します。

今回のまとめ
今回地震保険金が 出るか? 出ないか? 「結果」それはわかりません。それでも地震保険に加入されていた方々は、そうでない方に比べてすごく良い選択をされていたと思います。損害はいつ降りかかるかわからないし、それによって受け取れる保険金があれば本当に役立つのも事実です。今回ご自分の「家屋・家財」に地震保険の付帯があればどんなに小さな損害でもまずは、「地震保険の事故届け」を済ませましょう!
どの程度の損害で届けるのか? 加入窓口が「代理店」であれば、何でも相談する事が大事です!
それから良くある質問ですが?地震保険の保険金請求には、地方自治体から交付される「罹災証明書の提出は不要」です。
 保険金ご請求手続き等の詳細は、地震保険を契約している損害保険会社にご連絡いただく方が回答も早いと思います。
いかがでしたか?
保険の請求どころでは無い方もいらっしゃいますが、いち早く自然豊かで穏やかな熊本に戻していきたいですね。
頑張ろう!くまもと!!
ご加入の保険会社がわからない場合
日本損害保険協会の相談窓口:そんぽADRセンター
電話番号:0570-022808(ナビダイヤル:通話料有料)
* IP電話からは、以下の直通番号へおかけください。
電話番号092-235-1761(通話料有料)
受付時間:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)
※当面は、土・日・祝日も窓口を開けて地震保険に関する相談をお受けいたします。
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パブリックサポート株式会社 池田

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