22、働く人の社会保険適用拡大

 台風12号「ナムセーウン」発生

昨晩から今日にかけて「熊本県熊本地方を震源とする地震があり」震度5弱の強い揺れを起こした地域があったようです。私もちょうど外食中でレストランの2Fで久しぶりの大きな揺れに戸惑い同時にあの時の「不安が」蘇りました。今回は時間が短かったのでホントに「ほっ」としました。

しかも、今日天気予報を見ていると今週末3日~5日にかけて台風12号の直撃を受けそうな熊本県!地震の復旧がまだまだ行われていない家屋が心配です。何事も大きな災害等無い事を祈るばかりです。

 

さて写真は、「下半身に花を "女性"の素晴らしさを伝えたくて」と題された写真家のアレクサンドラ・ソフィー さんの作品です。これらは「ブルーミング・ガーデン」と名付けられ、女性の体の持つ、命を作り、育み、誕生させる力の素晴らしさを表現しようとしているもので女性の陰部を、薔薇、ヒナギク、草や苔などで飾り、上から撮影したシンプルで力強い写真だそうです。「ブラックベリー」と「成熟」という2つの意味を持つフランス語の「Mûres」(ブラックベリー)という作品では、女性の陰部にブラックベリーが置かれ、赤い果汁が滴ることで月経を表現しているらしい。ソフィーは女性が経験する試練、妊娠による体の変化、そして新しい命を誕生させた喜びを幅広い視点で表現したいと考えているとの事!!!

ちなみにこの芸術を「男性で表現」するとどうなるのだろう??? いや 息苦しいので考えない事にしよう(笑)

さて、今回の勝手にレクチャーは、以下のとおりです。

是非、読んでみてください。

━ INDEX ━━━━━━━━━━━━

(1)短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用が拡大

(2)特定適用事業所の要件

(3)短時間労働者の要件

(4)まとめ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

皆さん、こんにちは!

今回は「働く人の社会保険適用拡大」について見ていきたいと思います。

平成28年10月1日より、これまで社会保険の適用でなかった者が適用となる場合がでてきます。                                       
■╋■━━━━━━━━━━━━━━━━
╋■┛ (1)短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用が拡大
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となります

 

■╋■━━━━━━━━━━━━━━━━
╋■┛ (2)特定適用事業所の要件
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

法人、個人、地方公共団体に属する適用事業所

同一事業主の適用事業所(※1)の厚生年金保険の被保険者数(※2)の合計が、1年で6ヵ月以上500人を超えることが見込まれる事業所

 

※1 同一事業主の適用事業所 次に該当する適用事業所の単位となります。

・法人事業所・・・法人番号が同じ適用事業所を指します。

・個人事業所・・・現在の適用事業所を指します。

・地方公共団体・・法人番号が同じ適用事業所を指します。

※2 短時間労働者を除き、第2号~第4号厚生年金被保険者である共済組合員を含みます。                                
 ■╋■━━━━━━━━━━━━━━━━
╋■┛ (3)短時間労働者の要件
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

勤務時間・勤務日数が通常の雇用者の4分の3未満で以下の①~④の全てに該当する者が対象となります。

 

①週の所定労働時間が20時間以上であること

1ヵ月単位で定められている場合は1ヵ月の所定労働時間を12分の52で除して算定1年単位で定められている場合は1年間の所定労働時間を52で除して算定

 

②雇用期間が1年以上見込まれること

平成28年10月1日から起算して雇用期間が1年以上見込まれる場合、その時点から被保険者となります。

 

③賃金の月額が8.8万円以上であること週給、日給、時間給を月額に換算したものに各種諸手当等を含めた所定内賃金の額が

8.8万円以上、ただし、賞与や時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金および精勤手当、通勤手当、家族手当など最低賃金法で算入しないことを定める賃金は除きます。

 

④学生でないこと雇用保険と同様、生徒または学生は適用対象外となります。卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の者や休学中の者、大学の夜間学部および高等学校の定時制の課程の者は対象となります。

 

■╋■━━━━━━━━━━━━━━━━
╋■┛ (4)まとめ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

社会保険の被保険者となる基準が明確になり、改定後は「1週の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」と定められました。また、これを満たさない場合であっても、特定適用事業所に雇用される短時間労働者については、被保険者となります。厚生労働省が報道しているメリットとして、「将来もらえる年金が増える」「障害年金の額が増える」「健康保険の給付が充実している」「保険料は労使折半(会社が半分負担)なので現在、保険料を払っている人の保険料が安くなることがある」などを挙げています。

現在は、特定事業所に限定されていますが、特定事業所に該当しない中小企業が該当になる場合であっても、問題とならないよう、今から準備しておくことをお勧めいたします。

 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
パブリックサポート株式会社

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※掲載内容は、2016年08月09日時点での法律等をもとに作成したものです。 

 

コメント: 0 (ディスカッションは終了しました。)
    まだコメントはありません。