23、ここに注目!配偶者控除の見直し~「配偶者特別控除とは」

テレ朝の田中萌アナが…

皆様、寒さ厳しい?今日この頃いかがお過ごしでしょうか。

時期は師走!12月も早4分の1が終わり年の瀬を感じるようにあわただしくなってまいりましたね。今年の残り期間も事故などありませんようにお気をつけてお過ごし下さい。

さて、突然ですが、週刊文集ご存知ですよね?

この雑誌、いかにして情報を収集しているのでしょう?

常に情報のトレンドを発信し続けるこの雑誌 情報の真意を問う事は出来ませんが、驚くようなスクープを掲載し続けていますよね!

もちろん「ネタ」があれば簡単な事のようですが、まだ誰も知らない事を世に提供する事の難しさを簡単にこなしているかのようです。

前置きは手短に…

ということで、今回も皆様の役に立つ情報をお届けいたします。最後まで読んでみて下さい。

 

テレビやニュースで報道されたとおり、自民党の税制調査会は10月18日、2017年度税制改正に向けた議論を始めました。自民党税調と財務省は当初、配偶者控除を廃止し、夫婦であれば配偶者の働き方や年収などを問わずに減税対象とする「夫婦控除」に衣替えすることを目指していました。しかし、配偶者控除の廃止は専業主婦世帯の反発を招きかねないという懸念から、配偶者控除そのものは存続させるが、控除の対象を拡大する方針に転じることになりそうです。具体的には、配偶者控除を適用する対象年収を103万円から引き上げるというものです。

新制度の内容が決まっていませんので、はっきりしたことは言えませんが、配偶者控除の拡大は、配偶者特別控除に影響を及ぼす可能性が出てきますので、ここで配偶者特別控除のおさらいをしてみましょう。

 

現行の制度では配偶者控除の他に「配偶者特別控除」という所得控除が用意されています。配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。この所得控除は配偶者の年収が103万円超から141万円未満であれば、夫は最高で38万円、最低でも3万円の所得控除を受けることができるものです。国税庁の資料では「妻の年間所得が38万円超76万円未満」という金額が表記されていますがこれを年収に換算すれば「妻の年収が103万円超141万円未満」といい換えることができます。

 

この配偶者特別控除は夫の収入から差し引くことのできる金額ですので、夫とすれば「最後の砦」的な所得控除といえるでしょう。

今のところはこの配偶者特別控除の存廃については論議されていませんが、これからの税制改正の論議にはぜひ注目しましょう                               
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パブリックサポート株式会社

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※掲載内容は、2016年11月08日時点での法律等をもとに作成したものです。 

 

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